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大阪高等裁判所 昭和51年(行コ)26号 判決 1977年2月22日

大阪市西淀川区佃三丁目一八番二六号

控訴人

岡崎満昭

大阪市西淀川区野里三丁目三番三号

被控訴人

西淀川税務署長 高田任弘

東京都千代田区霞ケ関三丁目一番一号

中央合同庁舎四号館

被控訴人

国税不服審判所長 海部安昌

被控訴人両名指定代理人

岡崎真喜次

三上耕一

被控訴人西淀川税務署長指定代理人

安藤稔

金原義憲

宮崎正夫

被控訴人国税不服審判所長指定代理人

喜多貞雄

河口進

右当事者間の所得税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人西淀川税務署長が控訴人の昭和四五年分所得税につき昭和四七年二月一八日になした総所得金額を金四〇六万九四四七円とする更正処分の内、金二一八万九三〇〇円を超える部分を取消す。被控訴人国税不服審判所長が昭和四八年七月一〇日附で控訴人に対してなした右更正処分に対する審査請求棄却の裁決を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおり(ただし、原判決三枚目表八行目に「過失」とあるのを「過大」と訂正する。)であるから、ここにこれを引用する。

証拠として、控訴人は、甲第一号証の一及び二、第二及び第三号証を提出し、乙第三号証の一及び二の成立はいずれも不知その余の乙号各証の成立はすべて認めると述べ、被控訴人ら代理人は、乙第一及び第二号証、第三号証の一及び二を提出し、当審証人松本誉富の証言を援用し、甲第一号証の一及び二の成立はいずれも認める、その余の甲号各証の成立はすべて不知と述べた。

理由

(一)  当裁判所も、控訴人提起に係る本訴は出訴期間を徒過してなされた不適法な訴えであると判断するものであつて、その理由は、左記の附加・訂正をするほか、原判決理由説示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

(1)  原判決六枚目表七行目から九行目にかけて「公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第三号証の一、二」とあるのを「当審証人松本誉富の証言により、和歌山税務署の昭和四八年の文書収受簿として真正に成立したと認められる乙第三号証の一及び二」と、同七枚目表一行目に「行政条件訴訟法」とあるのを「行政事件訴訟法」と各訂正する。

(2)  原判決六枚目裏九行目の次に「なお、西淀川郵便局において昭和五一年一月一〇日午前八時から午前一二時までの間に引受けた松尾正人宛の書留郵便物が、同年同月一三日午前一二時から午後六時までの間に右郵便局の所在地に近い西淀川区佃一丁目四の一所在の松尾正人方に送達された事実があつたとしても、その一事を以てしては、本件裁決書謄本が遅くとも昭和四八年八月一〇日に控訴人に送達されたとの右推認を左右し得るものではない。」を附加する。

(二)  そうすると、右と同旨の見解の下に、本件訴えを却下した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条第一項により、本件控訴を棄却することとし控訴費用の負担につき、同法第九五条本文・第八九条を適用した上、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 本井巽 裁判官 坂上弘 裁判官 潮久郎)

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